令和2年度 朝来市立梁瀬小学校いじめ防止基本方針

朝来市立梁瀬小学校

 

1 本校の方針

本校は、平成23年度に統合し、これまで築き上げてきた伝統を基盤として、これからの未来を切り拓いていく子どもたちに、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成することを目指す。

「いのちを光り輝かせる梁瀬っ子の育成 〜自らの夢に挑戦し、こころ豊かで自立する人づくり〜」を学校教育目標に、自己の形成者であり、責任者としての意識と生活を高め、知徳体の調和の取れた主体的・創造的に生きる心豊かな子どもを育成する。

   そして、「自分は自分を創る責任者」という児童像を目指し、全ての児童が安心・安全な学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備する。いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

 

2 基本的な考え方

「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめ防止等のための対策に関し、基本理念を定め国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、いじめ防止等のための施策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめ防止等のための基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。」といういじめ防止対策推進法」(第1条)に沿って、いじめについての基本的な考え方について全職員の共通理解を深めるとともに、未然防止、早期発見、早期対応の体制を整え、いじめ防止を推進する。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1)  日常の指導体制

@いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

 

A人権を含めた心の教育を充実させるため、道徳教育や体験活動の充実を図るとともに、定期的なアンケート調査の実施やチェックリストの活用により、早期発見と早期対応に努める。                    

  

   Bいじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感など過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めていき、学級や学年の人間関係を把握して各児童が活躍できる集団作りをすすめてくように努める。また、児童が自己肯定感を高められるような取り組みを行い、ストレスに適切に対処できる力を育んでいく。

   

Cいじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、多くの目で児童を見守っていくため、全ての教職員が定期的に児童の情報を共有できる場を設ける。

 

 (2)  未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。                  

   

(3)  いじめを認知した際の組織的対応

いじめ対応委員会を校務分掌に位置づけ、いじめの疑いに関する情報を把握した場合や

    いじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅    

    速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。いじめ防止には、組織的な対応の徹

    底が欠かせない。いじめが発生しても決して特定の教職員で抱え込むことのないよう、報

告者の明確化、いじめ対応委員会の早急な開催、対応方法の決定、情報の共有など、ス

ピーディーな対応を心がける。

                        

4 ネットいじめへの対応

近年多発している「ネットいじめ」にも備えねばならない。ネットの危険性を十分に理解し、情報モラルに関する教職員の指導力向上に努める。情報機器との正しい接し方をテーマに児童向けの講演会を実施し、いじめのない適正な使用を心がけさせる。また、保護者との連携も欠かせない。特に、スマートフォンを買い与える際の責務やフィルタリングの徹底などについても周知、啓発する。

 

5 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」または「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」で、いじめを受けた児童の立場で判断する。調査については「疑い」が生じた段階で開始し、判断については事実確認をしっかり行う。早期の対応を行う。いじめを受けた児童・保護者、いじめを行った児童・保護者への支援や指導についても共通認識を図る。また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

 

(2)  重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。

 

6 資料の保管

   いじめに関するアンケートの回答用紙については、実施方法(記名、無記名、持ち帰りなど)に

かかわらず、実物を卒業時まで学校が保管する。また、回答を取りまとめた文書やいじめについて

聞き取った記録などは、その年度の終わりから5年間、学校が保管する。ただし、学校長は必要が

あると認めるときは、保管の期間を延長する。いじめの重大事態に関する資料などは、発生した年

度の終わりから10年間学校が保管する。

 

7 その他の事項

いじめの実態把握については、教員による日常の観察や定期的なアンケート調査だけでなく、保護者からの連絡や懇談会等、様々な機会を利用して情報収集と実態把握に努める。また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応委員会」を中心に点検する。