令和6年度 朝来市立生野中学校いじめ防止基本方針
                                令和6年4月10日 朝来市立生野中学校

1 学校の方針
 校訓「至誠」(真理、勤労、責任、自主・協同)のもと、先人の築いてきた「ふるさと生野」の豊かな 自然、文化、歴史に学び、郷土愛を培うとともに、21世紀社会を生きるために基礎・基本を身につけ、 「知・徳・体」の調和のとれた力を身につけたこころ豊かな生徒の育成することを目標としている。全校 生徒が安心して学校生活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめを 抑止し人権を守る土壌をはぐくみ、いじめを許さない学校づくりを推進する。 そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むこと ができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定める。いじめの未然防止を図りながらいじめ の早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するために、これ までの成果と課題を踏まえた「学校いじめ防止基本方針」を定め、組織的に対処する。

2 基本的考え方
  本校は、但馬と播磨を分ける自然が大変豊かな分水嶺の地にある。この生野の町は、生野銀山が開 坑され、織田・豊臣・徳川それぞれの直轄鉱山として栄え、銀や銅などを数多く産出し、日本の近代 化を支えてきた町でもある。生徒は純朴で明るく元気なあいさつができ、歌声の響く落ち着いた学校 生活が営めており、学習や部活動、ボランティア活動等に意欲的に取り組んでいる。また、生徒会で は、「いじめをしない宣言」に取り組み、全校生徒が宣言している。さらに、地域の学校教育への期 待も大きく、本校生徒の健全育成を地域ぐるみで支援していただいている。 令和2年度より2年間、県教育委員会より「歴史と伝統文化の学びの充実事業」の研究指定を受け て地域と連携したふるさと愛を醸成する教育活動を実践してきた。本年度の研修テーマは「すべての 生徒を 学びの主人公にする 授業づくりをめざして」とし、主体的・対話的で深い学びを実現する授 業づくり研究に取り組んでいる。学校生活の中で最も多くの時間を占めるのは、授業である。生徒の 「わかる、できる」を保証する授業づくりこそが、いじめの無い学校づくりの基盤となると心得、U Dの視点を入れながら主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくりに努めたい。 さらに、地域の方々のご協力のもと実施しているトライやる・ウィーク等の体験教育やボランティ ア活動の機会も大いに生かし、地域を巻き込んだ明るい学校づくりを推進していく。「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員が持ち、好ましい人間関 係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構 築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
  いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関す る専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制など の校内組織及び連携する関係機関を別に定める。 また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員 が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを 別に定める。
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
 いじめの防止の観点から,学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組を体 系的・計画的に行うため,包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、 いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定め る。
(3) いじめ発生時の組織的対応
 いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、 情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
  重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると 認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な 傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある 場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日 を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、 校長が判断する。 また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が 判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
・事案の経緯、事案の特性、いじめられた生徒又は保護者の訴えなどを踏まえて、迅速にいじめの 解消を図る。
・被害生徒及びその保護者への対応、警察など関係機関との連携、保護者会の開催の有無など起こ った事案に対する対応をする。
・緊急時のマスコミ対応については、管理職を窓口に、「迅速性・同時性・均一性」を大切にして、 誠実な対応に努める。
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、保護司、人権擁護委員、弁護士(スクー ルロイヤー)、所轄の警察など外部専門家が参加しながら実効的な解決を図る。

5 その他の事項
  いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針につい ては学校のホームページなどで公開するとともに、学校運営協議会やPTA総会をはじめ、学級懇談 会、三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が、実情に即して効果的 に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基 本方針の見直す場合、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、 いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。 また、近年SNSを通じで行われるいじめが急増している。日々進化するネット社会に対応した情 報教育の充実や専門家を招聘しての指導、研修を実践する。 さらに、地域の協力を得た学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取 するように留意する。

                           平成26年2月作成
                           平成28年4月一部改訂
                           平成30年9月一部改訂
                            令和 2年4月一部改訂
                            令和 3年4月一部改訂
                            令和 4年4月一部改訂
                            令和 5年4月一部改訂
                            令和 6年4月10日一部改訂